精米機の安全要件
1. については 精米機露出した伝送装置には、信頼できる強度と剛性を備えた保護部品が必要です。保護部品の安全距離は、オペレータの指先が伝送装置に触れないことを保証する必要があります。最も重要なことは、保護部品として 1200N (120 kg の力) の垂直静荷重がかかっても、亀裂や曲げ変形などが発生しないことです。
2. ガード装置に正方形またはスロット付きの開口部がある場合、開口部の幅「a」は 4< an ≤ 8mm の要件に適合し、開口部から伝送装置までの安全距離「b」は要件に適合する必要があります。 b≧15mm。
3. ガード装置のネットが四角穴の場合、穴の一辺の長さ「a」は 4< an ≤ 8mm の要件を満たさなければならず、送信装置までのグリッドの安全距離「b」は次の要件を満たさなければなりません。 b≧15mの場合。
精米機の設置
の場所を参照する必要があります。 精米機 設置図に記載されているピットのサイズと、周囲に十分なスペースを残す必要があります。 もみすり機。具体的な設置方向は、ユーザーの住宅に合わせて決定できます。本体の底面は水平にし、コンクリートを地面に打設してください(コンクリート床の厚さは120 mm以上)。 精米機 拡張ネジで固定できます。
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